国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/treaty156_7a.pdf

第三条 適用範囲
1 この条約は、別段の定めがある場合を除くほか、次の犯罪であって、性質上国際的なものであり、か
つ、組織的な犯罪集団が関与するものの防止、捜査及び訴追について適用する。
第五条 組織的な犯罪集団への参加の犯罪化
1 締約国は、故意に行われた次の行為を犯罪とするため、必要な立法その他の措置をとる。
(a)次の一方又は双方の行為(犯罪行為の未遂又は既遂に係る犯罪とは別個の犯罪とする。)
(i)金銭的利益その他の物質的利益を得ることに直接又は間接に関連する目的のため重大な犯罪を行うことを一又は二以上の者と合意することであって、国内法上求められるときは、その合意の参加者の一人による当該合意の内容を推進するための行為を伴い又は組織的な犯罪集団が関与するもの
(ii)組織的な犯罪集団の目的及び一般的な犯罪活動又は特定の犯罪を行う意図を認識しながら、次の活動に積極的に参加する個人の行為
a 組織的な犯罪集団の犯罪活動
b 組織的な犯罪集団のその他の活動(当該個人が、自己の参加が当該犯罪集団の目的の達成に寄与
することを知っているときに限る。)
(b)組織的な犯罪集団が関与する重大な犯罪の実行を組織し、指示し、ほう助し、教唆し若しくは援助し又はこれについて相談すること。

  • 【資料】 共謀罪に反対する声明・意見書

http://tochoho.jca.apc.org/kyz1/se-jjk.html

すなわち、本法案による共謀罪は(1)対象犯罪が国際的なもの、すなわち国境を越えるものであること(「越境性」という)を要件としておらず、(2)単に団体の活動として、組織により行われる犯罪としているにとどまり、組織的な犯罪集団が関与するものであることを要件としておらず、(3)犯罪の遂行を共謀すれば足りるとしており、他に合意に基づく準備行為、すなわち「合意の内容を推進する行為」(例えば、他人に電話をするとか、凶器を買うといった犯罪の準備行為)を要しないとしている。